日本玩具文化財団は、おもちゃ・人形の魅力を通じて笑顔の広がる(ウェルビーイングな)社会作りを行うべく各種の文化事業(イベント、ライセンス、講座他)を実施しています。

定款

一般財団法人日本玩具文化財団 定款

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条

この法人は、一般財団法人日本玩具文化財団と称する。

 

(事務所)

第2条

この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条

この法人は、子供の健全な成長発達を促す玩具の与え方、使い方等についての研究等の奨励及び研究等の成果の普及を行い、もって健全な青少年の育成に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1)玩具に関する研究、及び実践活動に対する助成及び功績のあったものに対する表彰

(2)玩具に関する研究、及び実践活動についての情報の収集及び出版物の提供

(3)玩具に関する展示会等の開催

(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項に係る事業は、日本全国において行うものとする

 

第3章 資産及び会計

 

(基本財産)

第5条

この法人目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会で定め評議員会で決議したものをこの法人の基本財産とする。

 

(基本財産の処分の制限)

第6条

基本財産は、これを処分し又は担保に供することはできない、ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会の決議を経て、その一部を処分し又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

 

(財産の管理)

第7条

この法人の財産の管理は理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定めるものとする。

 

(事業年度)

第8条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第9条

この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

第10条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

 

(株主権の行使)

第11条

基本財産に組み入れた株式の発行会社の株式に係る次に掲げる事項以外の事項についての株主権の行使に当たっては、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。

(1)配当の受領

(2)無償株式の受領

(3)株主割当増資への応募

(4)株主あて配布書類の受領

 

第4章 評議員

 

(評議員)

第12条

この法人に評議員10名以上20名以内を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第13条

評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第196条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事業にある者

ハ 当該評議員の使用人

ニ ロまたはハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2)他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 理事

ロ 使用人

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者

①国の機関

②地方公共団体

③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

 

(任期)

第14条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(評議員に対する報酬等)

第15条

評議員に対して、各年度の総額が40万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。

 

第5章 評議員会

 

(構成)

第16条

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 

(権限)

第17条

評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任及び解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分又は除外の承認

(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第18条

評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会は必要がある場合に開催することができる。

 

(招集)

第19条

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(議長)

第20条

評議員の議長は、評議員会において出席した評議員の互選とする。

 

(決議)

第21条

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分又は、除外の承認

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

 

(決議の省略)

第22条

理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

 

(報告の省略)

第23条

理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合に   おいて、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

 

(議事録)

第24条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び議長が指名した出席評議員のうち2名以上が記名押印の上、これを保存する。

 

第6 章 役 員

 

(役員の設置)

第25条

この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事5名以上13名以内

(2) 監事 3名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。

3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91  条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第26条

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第27条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務

の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第28条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第29条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第30条

理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

 

(報酬等)

第31条

理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

第7章 理事会

 

(構成)

第32条

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第33条

理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び専務理事の選定及び解職

 

(招集)

第34 条

理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(議長)

第35条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が何らかの都合により、理事会が出席できない場合は、出席理事の互選により選出する。

 

(決議)

第36条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(決議の省略)

第37条

理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

 

(報告の省略)

第38条

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

 

(議事録)

第39条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第8章 顧 問

 

(顧問)

第40条

この法人に、若干名の顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。

3 顧問は、この法人の重要な業務について、理事長に意見を述べることができる。

 

第9章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第41条

この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

 

(解散)

第42条

この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

 

(残余財産の帰属)

第43条

この法人が精算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、益社団法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配は行うことができない。

 

第10章 公告の方法

 

(公告の方法)

第44条

この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

 

附 則

 

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において 読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

 

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において、読替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

3 この法人の最初の代表理事(理事長)は、佐藤豊彦とする。

 

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

伊吹文昭、大塚 誠、金井槇人、小林由利子、是澤博昭、佐藤希和子、

武田光太郎、多田千尋、辰巳敦子、田中紘一郎、田中正昭、中村圭吾、

中村順一、星野 匡、綿引民雄

 

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